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私たちは政府指針に沿って、次の6項目を実行します。
- 1.反社会的勢力との取引は一切行いません。
- 2.反社会的勢力による不当要求に対しては、
組織として対応するとともに、役職員の安全を図ります。 - 3.反社会的勢力の排除に備えて、平素より警察、
弁護士等の外部専門機関との緊密な連携を図ります。 - 4.すでに取引関係にある会社及び個人が、
反社会的勢力であると判明した場合には、
取引解消に向け適切な処置をすみやかに講じます。 - 5.反社会的勢力による不当要求には一切応じず、
毅然とした法的対抗手段を講じます。 - 6.反社会的勢力に対して、資金提供は一切行いません。